男鹿市議会 2020-12-07 12月07日-05号
また、上記区分以外の営利を目的に行う物品の販売またはサービスの提供の場合については、1日当たりの売上げ金額に100分の30を乗じて得た額を上限としておりますが、これは近接する公の施設である道の駅おがと同様の内容にするものであります。 恐れ入りますが、31ページをお願いします。
また、上記区分以外の営利を目的に行う物品の販売またはサービスの提供の場合については、1日当たりの売上げ金額に100分の30を乗じて得た額を上限としておりますが、これは近接する公の施設である道の駅おがと同様の内容にするものであります。 恐れ入りますが、31ページをお願いします。
次に、表中、第3、上記区分以外の世帯のうち、市町村民税所得割額7万7,100円以下の世帯かつ母子世帯等の第1子の減免限度額を年額「0円」から年額「4万3,200円」に改めるものでございます。この改正によって、これまで月額6,600円の保育料負担があったものが月額3,000円へと軽減されることとなります。2ページをお願いします。
補助金対象世帯区分及び現状限度額の表を見て質問させていただいているんですけれども、Aが生活保護世帯、Bが市民税非課税世帯及び市民税所得割非課税世帯、Cが市民税所得割課税額が7万7,100円以下の世帯、Dが市民税所得割課税額が21万1,200円以下の世帯、Eが上記区分以外の世帯、この表を見て質問をさせていただいております。
第3区分、上記区分以外の世帯は、第1子0円、第2子4万円、第3子以降7万9,200円の減免限度額とし、この区分の中に、うち市町村民税所得割額7万7,100円以下の世帯かつ母子世帯等を設け、第1子0円、第2子7万9,200円、第3子以降7万9,200円の減免限度額としております。備考の1は、表における市町村民税所得割の額に関し定めるものです。2は、生活保護世帯等に関し定めるものです。
表中の生活保護法の規定による保護を受けている世帯については、いずれも「7万9,000円」を「7万9,200円」に改め、当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯及び町民税の所得割が非課税となる世帯については、第1子について「2万円」を「4万3,200円」に、第2子については「5万円」を「6万1,200円」に、第3子以降については「7万9,000円」を「7万9,200円」に改め、上記区分以外の世帯については
めておりますが,第2子につきまして,生活保護世帯は30万8,000円に,市民税所得割非課税世帯は25万3,000円に,市民税所得割課税額が3万4,500円に扶養親族の状況に応じて加算した額以下の世帯は21万1,000円に,市民税所得割課税額が17万1,600円に扶養親族の状況に応じた加算額を加えた額以下の世帯は18万5,000円に改めるとともに,新たな区分とその補助金額を定めることとして,同表の区分欄に上記区分以外
また、上記区分以外の世帯については、多子世帯、多い子どもの世帯と書きますが、これに配慮した国庫補助が実施されることを受けまして、それぞれの世帯の状況に応じて年額を定めるものです。2ページをお願いします。附則として、この条例は公布の日から施行し、改正後の那珂川町立幼稚園の保育料等の減免に関する条例の規定は平成26年4月1日から適用するものでございます。以上で説明を終わります。
(4)上記区分以外の世帯が、新たに条例改正により対象となる世帯でございます。この上記区分以外の世帯とは、世帯の所得状況などは関係なく、全ての世帯が対象となります。つまり、幼稚園を含めまして、小学校3年生までに兄、もしくは姉のいる亀山市立幼稚園に就園する児童がお見えになる世帯全てが対象となるものでございます。 次に、減免額をご説明いたします。
また,幼稚園に同時に就園する第3子以降の幼児につきましては,38ページにございますように,所得制限を撤廃し,上記区分以外の世帯の新たな区分を設け,30万8,000円を限度額として補助するものでございます。 続きまして,別表第2は兄姉が小学校1年生から3年生までに在籍する場合の補助金の額でございます。別表第1と同様,所得区分に従いまして,それぞれ補助単価を引き上げるものでございます。
第3条の入園料、保育料の減免基準において、表の生活保護法の規定による保護を受けている世帯及び当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯並びに町民税の所得割が非課税となる世帯の区分の下に、新たに上記区分以外の世帯を追加し、同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児について年額7万9,000円の減免の限度額を定めるものであります。2ページをお願いします。
│ 268 │ 29 │ │民・在勤者等を対象とする調├────────────────────┼───┼───┤ │査) │3) 日比谷近隣企業在勤者 │ 440 │ 112 │ │ │ │ │ │ └─────────────┴────────────────────┴───┴───┘ 上記区分
三つ目は、二戸市立公民館の使用料金を参考にし、上記区分に類似する料金の最低金額と最高金額の平均値といたしました。それから、(2)は、減免基準ということでございまして、記載のとおり4項目を免除のみの規定したものでございます。 それから、3の利用料金徴収業務が加わることによる施設管理体制の変更点は、変更がございません。 それから、施設利用実績でございますが、11年度から16年度まで記載をしております。
2.市有財産である森林管理の現状と保全及び今後の方策について (1) 現状把握 1) 財産区分(所有・分収・学校)の定義 2) 上記区分の「管理・保全の現状」主体・方法・予算措置等の具体的な現状と報告をされたい。 3) 今後の管理、保全について基本的方策を述べられたい。 (2) 財産としての視点から問う。
各会派は基本的に上記区分に従って伝票や領収証を整理して、議長に原本を提出しており、概ね見やすい体裁になっている。